1. セクシュアル・ハラスメント
その他の相談.

セクシュアル・ハラスメント

A.職場での性的いやがらせ「セクシュアル・ハラスメント」が社会問題化して久しくなりますが、セクハラ事件は減少するどころか、後を絶たず、さらには、スクールセクハラやキャンパスセクハラなども広がっています。
  
  職場でのセクハラについては、男女雇用機会均等法が改正され、「事業主は、セクハラが起こらないよう防止するため必要な措置を講じなければならない」(11条)という内容が盛り込まれています。

  セクハラは、相手の意に反した性的な言動という意味で、大きく分類すると2つの型があります。

  1つは「対価型」といわれる、職務上の地位を利用して上司からの性的要求などです。

  もう1つは「環境型」といわれる、職場で性的なうわさを流したり、性的嫌がらせの言葉を言うなどして、職場を不快な環境にするものです。

  いずれにしても、セクハラは「人格権」(個人の身体・自由・名誉等を保護する権利)を損なってその感情を害し、働きやすい職場環境の中で働く利益を侵害するもの」(福岡訴訟判決)です。
 
  また、雇用主には、労働者が安心して働けるような職場環境をつくる義務があります。
  職場でセクハラを受けた時や、同僚がセクハラ被害に遭っていることを知った時には、泣き寝入りせず、セクハラを生み出す環境を改めるよう雇用主に要求することが大切です。