Q.任意後見制度とはどのようなものですか?
A.成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分な人について、これらの人を不利益から守る制度ですが、任意後見制度は現在は判断能力は十分あるが、将来、高齢となって判断能力が低下するかもしれない場合に備え、あらかじめ信頼できる人との間で自分の生活や財産管理な
どを委ねる契約をしておくという制度です。
まず、最初に信頼できる人との間で任意後見契約を結びます。
任意後見人の資格には特に制限はありませんので、親族はもちろん弁護士などの専門家でもかまいません。
契約は、公証人が作成する公正証書でする必要があります。
契約が成立すると、公証人は任意後見契約の登記を嘱託することになっています。
任意後見契約の効力が生ずるのは、実際に本人に精神上の障害が生じ、本人や配偶者などの申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです。
したがって、生涯、本人の判断能力が低下しなければ、任意後見人は後見業務をすることなく終わることもあります。
任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督して、不正や不当に本人の財産を喪失させたりすることのないようにするためです。
任意後見人が行うべき仕事の内容については、本人との間で決めた契約で決まりますから、その内容は1人ひとり異なることとなります。
ただし、後見人ができるのは契約等の「法律行為」であって、身の回りの世話などの「事実行為」は含まれません。