1. 時給が安すぎる
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時給が安すぎる

問2 スーパーで時給650円のアルバイトをしています。給料が安すぎると思うのですが、どうしようもないのでしょうか?

     1 安くても契約した以上はそれ以上もらえない。

     2 これからもらう給料については値上げを要求することができる。

     3 過去にさかのぼって値上げを要求できる。

正解3 過去にさかのぼって最低賃金との差額を請求できる。

解説  最低賃金法という法律では、使用者は一定の最低賃金を支払わなければならないこととされている。京都府の各種商品小売業(百貨店、スーパー等。コンビニは含まない)の最低賃金は時給747円。時給650円というのは最低賃金以下。仮に最低賃金より低い賃金を合意で決めてもそれは無効となり、最低賃金額と同じ定めをしたものとされる。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。差額請求の時効は2年。最賃法違反には罰則がある。
    従って、最低賃金との差額の支払いを要求できるし、労働基準監督署に言えば指導もしてくれる。まず労基署に相談すべし。

   ◎京都府の最低賃金             日 額   時間額
    地域別最低賃金                 -    677円 
    産業別最低賃金
    ①印刷業                   6,053円   758円 
    ②金属素形材製品、ボルト・ナット・
     リベット・小ねじ・木ねじ等製造業    6,297円   792円
    ③金属加工機械、繊維機械、特殊産業用
     機械、一般産業用機械・装置、事務用
     ・サービス用・民生用機械器具、建設
    ④機械・鉱山機械製造業         6,319円   794円 
    ⑤電気機械器具、情報通信機械器具、
     電子部品・デバイス製造業       6,220円   779円
    ⑥輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械
     製造業                   6,320円   792円
    ⑦各種商品小売業             5,967円   747円
    ⑧自動車小売業              5,926円   741円
    ⑨自動車(新車)小売業          6,007円   750円

   ◎最低賃金は、臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用される。但し、次の者は「産業別最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が適用される。
    ①18歳未満又は65歳以上の者
    ②雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
    ③清掃又は片付けの業務に主として従事する者

   ◎最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があり、両方が適用される場合は、いずれか高い方の最低賃金額が適用される。産業別最低賃金のない業種や職種は、地域別最低賃金の対象となる。

   ◎割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、最低賃金に含まれない。