1. 派遣されて1年以上経ったら正社員になれる?
パート・派遣・フリーター

派遣されて1年以上経ったら正社員になれる?

問13 派遣先で1年契約の一般事務の仕事についていますが、派遣されてから1年以上たちました。この場合、正社員になれると聞いたのですが本当ですか。

     1 なれる。 

     2 契約でそのように決めている場合に限りなれる。

正解1

解説  一般事務などの臨時的・一時的派遣においては、派遣期間は1年に限定され、更新は許されない(労働者派遣法40条の2)。そして、派遣労働者を、同一就業場所で同一業務について1年間就業させた場合で、引き続き同一業務に従事させる場合には、①1年経過の前日までに労働者が派遣先への雇用を希望し、②1年経過日から起算して7日以内に派遣元との雇用関係が終了したとき、派遣先には、当該派遣労働者を雇い入れる努力義務があるとされる(40条の3)。これをいわゆる「1年ルール」という。
    1年ルールについては、違反した派遣先、派遣元に対して一定の制裁措置が定められている。つまり、1年の派遣期間の制限に違反する場合、労働大臣から、派遣元には「改善命令」が、派遣先には、「指導」、「助言」、「雇入れ勧告」、「企業名公表」等の措置が予定されている(49条の2・2項3項)。また、期間を超えて違法な派遣を継続する派遣元には、罰則も定められている(61条3号)。

派遣で働くときの注意事項

(1)派遣は自由な働き方か? 派遣のデメリットを理解しておくこと。
   ・派遣の雇用形態の3面関係という特徴をしっかりと認識しておく。
   ・派遣元は頼りにならないことが多い。
   ・派遣労働者と正社員の待遇に大きな違い
   ・派遣労働者に対する派遣先の差別的な扱いの例がある

(2)派遣はドライな契約意識を前提にした雇用形態
   ・派遣元も派遣先も信用しない。
   ・契約の内容については文書(就業規則や雇いれ通知書)で細かく確認する。
    特に就業条件明示書は必ず事前にもらう。
   ・就業条件明示書の内容をきちんとチェックする。
     業務内容、派遣期間、残業の有無、指揮命令者、派遣先責任者、苦情処理の申出先等
   ・自分の就労の記録をきちんと残しておく。
   ・トラブルになったときは、相手の言い分等について、正確なメモを残す。

(3)自分を守るために労働法や派遣労働についての勉強を
   ・1年ルール
   ・社会保険 etc

(4)トラブルになったら、迷わず労働基準監督署や労働局、労働組合等が行う労働相談窓口、弁護士会に相談する。