Q.注文建築により新築建物を購入したところ、注文どおりの建物になっておらず、土地も契約書に書かれた坪数より少ないことがわかりました。
どうしたらよいでしょうか。
A.注文建築においては、使用する材料・建具に至るまで指定する場合と、そうでない場合があります。契約の内容としてそうした点までが確認されている場合には、やり直しを要求できます。
間取りが 違っている場合、変更可能であれば工事のやり直しを請求し、無理な場合は不完全履行として損害賠償を請求する他ありません。
これに対し、家が傾いていたり、注文の内容と齟齬が大きくて購入の目的と相反する程度に至った場合には、売買契約そのものを解除し既払金の返還を求めることになります。
土地の坪数の不足もこれと同様代金の減額にとどまるか、契約解除をするかはその不足の程度によって違うということになります。
したがって損害賠償か契約解除かは、購入者の購入目的という事情によって左右されるということになります。