Q.分譲マンションや分譲住宅を購入しようとして現地へ見学に行くと、業者から申込証拠金を支払うように勧められることがあります。手付金とどう違うのですか。
A.この申込証拠金は手付金とは違い、契約を結ぶ前に支払うもので、後日、契約を結ぶ際には別に手付金が必要になります。
契約を結ぶと支払った申込証拠金は、手付金や代金の一部に充てられますが、申込者が契約を結ばないことにした場合、返還されないことがありますので注意が必要です。
はじめに、支払う時点で申込証拠金がどうなるかよく確認しておく必要があります。
これに対し、手付金は契約を結ぶ際、買主と売主の間で授受されるものです。この場合、売買契約が成立しています。
しかし、一般に、買主は支払った手付金を放棄すれば契約を解除でき、手付金を受け取った売主は手付金の倍額を返還して契約を解除できます。「手付流し」「手付倍返し」といわれるものです。
このような手付は、解約手付と呼ばれていますが、手付にはこれ以外の性格をもつものもありますので、契約を結ぶ際には、解約をできるのかどうか、返還されるのかどうかなどが契約書の中でどのように取り決められているのかよく確認する必要があります。
また、契約を解除できる手付の場合でも、その時期には制限もありますので、注意してください。