Q.私の土地に、自宅を建てたのですが、この際将来のことを考えて、息子の名義にしたのですが問題がないでしょうか。
A.親が自己の資金もしくは自己の名義による借り入れなどによって、家屋を新築し、その家屋の名義を子供の名義にした場合は、原則として、贈与税の課税関係が発生します。
したがって、贈与税を払ってもよいから、息子さんの名義にしようとお考えであれば結構ですが、それが予想外のことであれば、すみやかに、名義を、出資者であるあなたの名義に戻せば、贈与税は課税されません。
注意していただきたいのは、贈与税を払ってもいいということで、所得のない子どもさんの代わりに、親御さんが、税金を支払われると、所得がない以上、贈与税の支払い資金がないことは明らかであるとして、代わりに支払った贈与税額に相当する金額がさらに贈与されたと見なされて、その分に対しても贈与税の課税が発生することになってしまうという点です。
これらのことをよく検討されて、建築資金の出所などについて説明できるようにあらかじめ資金計画を作成して、息子さんの自己資金による建築として対応できるようにすることが必要です。
また、住宅資金の贈与の特例などの適用を受けうる可能性もありますので、具体的に税理士さんなどに相談されるのがいいと思います。