Q.農地を宅地として売りたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
A.農地を宅地に転用するには、原則として都道府県知事又は農林水産大臣の許可が必要です。
許可申請手続きは、許可申請書を市町村農業委員会を経由して、提出しなければなりません。
ただし、市街化区域内農地の宅地転用の場合は農業委員会への届出のみで済みます。
許可申請をするには、一定の事項を記載した申請書及び添付書類を農業委員会を経由して、知事などに提出しなくてはなりません。
こうした手続を行わず、農地のままで、売却をしても、売買契約は無効になってしまいます。
転用を許可する基準は、「農地転用許可基準」として定められており、農地を第1種から第3種に分類し、転用は原則として、第3種からとされています。
農地を農地のままで売却する場合でも、農業委員会の許可がいるほか、農地法により購入者の資格が限定されていますので注意が必要です。
具体的な方法などは、農業委員会に親しい方がおられれば、その方に相談するなり、司法書士などに相談されることをおすすめします。