Q.建物を新築するときには必ず、境界線から50センチメートル離れて建てなければならないのでしょうか。
A.いろいろの場合があります。
まず民法では「建物を建築するには境界線より50センチメートル以上の距離を存することを要す」「但し異なる慣習のあるときはその慣習による」と定めています。
市街地などで、ときに隣地境界線に接して建物を建築する慣習があると認められることがあるようです。
しかしとても一律に回答することはできません。
なお、50センチメートルの距離をおかなくてもよい例外を建築基準法が定めています。「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接してもうけることができる」とあります。
防火地域又は準防火地域の指定があるかどうかを調査し、その指定があれば、外壁を耐火構造にして境界線に建てることができます。
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