Q.隣地の所有者が変わり、新しい所有者が私の土地の境界線ギリギリに建物を建てようとしています。もっと離して建築するよう要求することができますか。
A.民法は、異なる慣習がない限り、建物を建てる場合、境界線から50センチ以上離さなければならないと定めています(234条1項)。
境界線から離して建てることによってそこに空き地ができ、建物を修繕するときに利用できたり、通風や日照もある程度確保できるからです。
この義務に違反して建築しようとする人がいる場合、隣地所有者は建築の禁止または変更を相手方に請求できます。
ただ、建築着手から1年を経過したり、または建物が完成した後では、損害賠償の請求しか認められていません(同条2項)。
ところで、この民法の規定とは別に、建築基準法は、防火地域又は準防火地域にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁が隣地境界線に接して設けることができると定めています。
したがって、あなたの住む地域が防火地域または準防火地域でなければ、建築の禁止や変更を求めることができます。