Q.建築基準法違反の隣家の撤去は認められますか。
A.多くのケースは、南側の隣家が建築確認申請をせず、あるいは確認申請と異なる容積率・建ぺい率違反の建築のことでしょう。そしてその建築のため日照権が侵害される結果となっている場合でしょう。
行政当局に工事の停止・違反部分の撤去を要請し、刑事事件として告訴することができます。
原則としては隣の人に直接撤去を要求する権利はなく、あくまで行政上の問題とされているからです。
しかし実情は、行政は、行政能力の限界を事由になかなか動いてくれません。
そこで、隣人に対し直接撤去を請求する途をさがす相談は少なくありません。
例外的に裁判上、隣人に対し直接撤去を要求することが認められているのは次のようなケースです。
手続上の違法性が著しい場合、行政が指導し、工事の停止を勧告しているのにこれを押し切って工事をしたような場合です。行政の注文はこの点でも強く求める必要があります。
また、日照権の被害など、日常生活に蒙る被害が著しい場合です。
京都市が定めている指導基準は重要な基準です。
しかし、撤去をさせた実例は少なく、工事の初期に停止させる努力が一番大切です。