Q:私の叔母が事故に遭い、私に扶養を求めてきています。叔母には養子がいるのですが、本当の子どもではないから面倒は見ないと言われているそうです。他に叔母の肉親はいません。私には従兄弟が2人おり、その2人にも援助をしてほしいと思うのですが。
A:子は親を扶養する義務がありますから、養子が叔母の世話をすべきなのですが、それが期待できないというわけですね。
そこで、世話をしないのであれば離縁をする、と迫ができるでしょう。
叔母を扶養する義務のある者は、第1次的には直系血族及び兄弟姉妹ですが(叔母にはそういう人がいないわけですね)、3親等内の親族がその義務を負うことがあります。
叔母が扶養を受け、あるいは3親等内の親族に扶養させることが相当であうした事情があれば、家庭裁判所に審判を求めて、叔母さんの扶養を義務づけてもらい、従兄弟同士の扶養方法も決定してもらったらよいでしょう。
もっとも、従兄弟同士の話し合いで叔母の扶養の方法を決めることができたら、それにこしたことはありません。