Q:私たち夫婦には外孫しかおらず、私たちの姓を継ぐ者がないため、このままでは家名が途絶えてしまいます。今のうちに外孫を養子にしたいのですが。
A:昔は、家名を継がせる目的で養子縁組がなされる例が多くあり、縁組の効力が争われることがありました。家名の存続が目的であったとしても、実際に孫を引き取って養子として育てるのであれば、縁組みの効力が問題になることはありません。
しかし、純粋に家名の断絶防止のためだけに形式的・便宜的になされる縁組は、当事者間の間に真実養親子の関係をつくろうという意思がありませんから、無効となります。
ただ、未成年であっても孫を養子にする場合、家庭裁判所の許可はいりませんから、養子縁組届自体が受理されないということはありません。
ですから、こうした縁組の効力について争いが生じるのは、相続などの問題が発生した場合です。
そうした争いが生じるおそれがあるのであらば、形式的・便宜的な縁組ではないことを証明できるようにしておく方がよいでしょう。