Q:私達夫婦には子どもがいないので、養子をもらいたいと思います。どんな手続をとればよいでしょうか。
A:養子縁組をするには、養親になる者と養子になる者とが養子縁組の合意をした上で、市町村(区)長に対して養子縁組の届出をすることが必要です。
ただし、養子になる者が15歳未満の場合には、養子縁組の合意はその法定代理人が本人に代わってしなければなりません(民法797条)。
これを代諾縁組といいます。
なお、未成年者を養子にするには、その子が自己または配偶者の子や孫などのように直系卑属である場合を除いて家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法798条)。
この許可の申し立ては、養子となるべき者の住所地の家庭裁判所にします。
その他、養親となる者が成年者であること、養子となる者が養親となる者の尊属または年長者でないこと、配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者と共同して縁組をしなけらばならないことなどの要件を満たしていることが必要です。