Q.高齢者の扶養義務について教えてください。
A.人口の老齢化が進み、確実に高齢化社会に向かって進んでいます。しかし、公的な福祉サービスは決定的に不足しており、高齢者介護をしている人の大半が女性で占められています。まさに介護問題が女性問題と言われるゆえんでしょう。
また、自分の老後は誰がみてくれるのだろうと、将来に対する不安を抱いておられる方もあるでしょう。
民法では、扶養の義務は、配偶者のほか直系血族(親子、祖父母と孫など)と兄弟姉妹となっており(877条1項)、順序は法律で決められていません。
長男が扶養するのが当然だという考えの親や子どもたちがいまだに多いようですが、法律的には子どもの間に差はなく、もちろん女の子が結婚しても扶養義務はあるわけです。
複数の扶養義務者がある場合、誰がどのような方法で扶養を行うかを決めるには、まず、当事者間の話し合いで、話し合いができない場合は、家庭裁判所がその方法や程度を定めます。
高齢者の側としては、子どもと一緒に暮らしたいと望むことが多いわけですが、高齢者を引き取って扶養するよう裁判所が強制するのは難しく、同居することになる者全員の意向を尊重して決められることになるでしょう。
したがって、扶養の方法は原則としては、定額の扶養料を毎月払うことになります。
いずれにせよ、若い人も高齢者問題を自らの問題として考えなければならないでしょう。