Q.婚約者に別の恋人ができて、結婚式の準備まで進めていたのに、婚約を破棄されてしまいました。婚約者に対して慰謝料を請求することができるでしょうか。
A.婚約とは、男女が将来の結婚を約束することで成立します。結婚の合意のない単なる恋愛関係は、婚約ではありません。
この結婚の合意は、必ずしも結納などの儀式を踏んでいなくても、2人が真意で婚約したことがわかれば認められます。
しかし、相手方から「そんな約束をした覚えはない」と否定されればこれを証明しなければなりませんから、2人の婚約関係が周囲に公然のものであることが必要でしょう(婚約式、結納、婚約指輪の交換などはこの要素となります)。
婚約が成立すると、2人は将来結婚することを前提とする身分関係が発生し、正当な理由もなく婚約を解消すると、相手方がこれによって受けた精神的打撃や財産上の損害の賠償責任を負うことになります。
したがって、他に恋人ができたために婚約を解消された場合には、慰謝料や結婚式準備に要した費用などの賠償を請求することができます。
また、この場合に、あなたがもしも結納金や婚約指輪を受けとっていたとしても、それらを返す必要はありません。