Q.子どもがいない場合、夫が死亡した時の相続はどうなるのですか。
A.子どもがいない場合、まず亡夫の直系尊属(通常は両親)が相続人となります。相続分は、妻であるあなたが3分の2、直系尊属が3分の1です。
直系尊属が既に死亡している場合には、亡夫の兄弟姉妹が相続人となります。相続分は妻4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
したがって、夫の遺産を分けるには、夫の直系尊属あるいは兄弟姉妹と話し合う必要があり、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
夫の両親や兄弟姉妹とは血のつながりがないので、夫の死後、遺産をめぐって争いが起こるのではないかと不安を抱いておられる方もいらっしゃるでしょう。
生前に贈与を受けていれば問題ありませんが、贈与税の配偶者控除の要件に該当しない限り、多額の贈与税を支払わなければなりません。
そこで、次善の策として、夫に遺言を書いてもらうことをお勧めします。
遺言があっても、直系尊属の遺留分を侵害することはできませんが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言があれば兄弟姉妹とはもめる心配がありません。
(注)遺留分とは、一定の近親者に対して、亡くなった人の意思に反しても、相続財産の一定割合が留保されることです。