Q.息子に自分の実家の商売を継がせようと思います。息子の姓を実家の姓にできないでしょうか。
A.方法としては、まず、息子さんとあなたの両親あるいは実家の姓を名乗っている兄弟姉妹との間で養子縁をすれば、簡単に実家の姓を名乗ることができます。
それができない事情がある場合には、「氏(うじ)の変更」(法律では、姓のことを氏といいます)の申し立てを家庭裁判所にすることになります。
ただ、氏は個人の呼称であるとともに、夫婦と子によって構成される家族の呼称として戸籍編成の基礎となっています。そのため、戸籍上の氏の変更は一般社会に対する影響が大きく、やむをえない場合に限って家裁の許可があれば認められることになっています。
何が「やむを得ない場合」にあたるかは、ケースごとに具体的に判断されます。
氏の変更理由の1つに、通称の氏を長年使用してきた場合があります。
この場合、単に長年使用してきたという事実だけでなく、通称使用してきた氏に変更する必要性があるかどうかも大切な点です。
息子さんの場合も、養子縁組ができないのであれば、少なくとも事実上あなたの旧姓を息子さんに使わせ、一定期間がたったあとで家裁に氏の変更の申し立てをしてみてはどうでしょう。