Q.女性は、離婚した日から6ヵ月経たないと、再婚することができないないのでしょうか?
A.現行の民法733条1項は、「女は、前婚の解消の日又は取消の日から6ヵ月を経過した後でなければ、再婚することができない」と規定しています。一般に「待婚期間」あるいは「再婚禁止期間」と呼ばれている制度です。
男性の場合は、配偶者の死亡や離婚によって婚姻が解消すれば、直ちに再婚できるのに、民法が女性に対してのみ待婚期間を設けているのは、子どもの父親が誰であるかを定めるためとされています。
しかし、たとえば、前夫が生殖不能の場合や、女性が現在妊娠していない旨の医師の診断証明がある場合にも再婚できないとするのは、法の趣旨からしても不合理です。
また、たとえ法によって婚姻の届け出の受理を一定期間拒んだところで、事実上の再婚までを止めることはできず、かえって内縁関係が増加する結果となることも考えられます。
実情としては、前婚の離婚届は出していないが、事実上は婚姻が解消され、次の婚姻が始まって子が生まれ、しかもその子は明らかに後婚の夫の子であることがわかっているという例は、意外と多くあります。
民法733条は、見直しが検討されるべき条項ではないでしょうか。