Q:独立した二男にも扶養を求めることができるでしょうか。
A:民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と規定し、扶養の順位については、具体的な扶養ごとに当事者がその協議で決めるべきものとし、当事者間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が当事者の申立によって順位を定める審判をすることが
できるとなっています(民法878条)。
したがって、親が老齢で扶養の必要が生じた場合、扶養義務者である子等の間には優劣の関係はなく、一応みな同順位で扶養義務を負うことになります。
ただ、各人の扶養能力に差があり、また、これまでの親との生活関係に差があるために、おのずからそこには扶養の程度について、またその扶養の順位についても差異が生じるということが、具体的には生じてくることになります。
親族関係の相談