1. 賃貸人が変わり、家賃が倍になった
借地借家の相談

賃貸人が変わり、家賃が倍になった

Q.私は借家に住んでいますが、突然新しい家主が現れて、「家賃を来月から倍にする。それが嫌なら1ヵ月以内に出ていけ」と言われました。
 どうしたらよいでしょうか。
  
 
A.借地・借家あるいは賃貸マンションについては、賃貸人(所有者)が変更されても、借主の立場は基本的には何も変わりません。
  借主としては、従来の賃借条件を維持するよう主張できます。
 
  新所有者が現れても、何ら明渡しや賃料増額を求める理由にはならないし、賃料は公租公課の増額、周辺賃料との均衡、それまでの賃料改訂 経過などを参考にして、貸主・借主の合意によって賃料改訂は決定されるものなのです。
 
  したがって、新所有者からの不当な明渡し要求や契約改定に対しては毅然として自己の利益を主張してください。
 
  ただし、近隣同種の賃料と比較して不均衝な場合などには、賃料の増額請求も可能で、話し合いで決まらなければ裁判所が定めることになります(借地借家法32条)。