1. 賃料の値上げ
借地借家の相談

賃料の値上げ


Q.家賃を現在の2万円から一挙に4万円へ増額するとの通知が家主から届きました。不服ですが、どのように対処すべきものでしょうか。
  
 
A.特別の事情でもない限り、一挙に2万円から4万円の増額は、まず認められません。まず、増額は認められないという確信を持つことが第一です。
  普通に小幅の値上げが家主との間で続いている限り、従前の賃料額を無視した値上げは認められません。
 
  従前どおり、とりあえず金2万円の家賃を家主へ持参します。
  家主が4万円だから、と言って拒絶したら、そのまま持って帰ります。
 
  法律上は、値上げ請求が万一、仮に認められる場合でも、紛争が解決するまでは、借家人が正当と思う金額を支払えば、何らの不利益を負うことはないと定めています。
  2万円が正当だと思ったらそれで十分です。
  
  そして、金2万円を法務局で供託してください。
  供託の手続は、家賃供託用紙が法務局にあり、そんなに難しいものではありません。