1. 借地上の建物の増改築について
借地借家の相談

借地上の建物の増改築について


Q.土地賃貸借契約書の中に、「増改築するときは地主の承諾が必要」との一項がある場合、地主が承諾しないと、どんな増改築もできないのでしょうか。
 
 
A.まず、建物の構造などにまったく影響がないような内装工事であれば自由にできます。
  しかし、建物の構造や規模をかえてしまうような増築は、あらかじめ地主の承諾がなければできません。
  このような増築も自由にできるとすると、将来建物買収請求をされた地主に、思わぬ不利益を与えることになるからです。
  そこで、この場合には、地主に事情をよく説明して承諾してもらう必要があります。
 
  地主に無断ですると、土地賃貸借契約を解除され、明渡しを迫られることにもなります。
 
  地主は承諾する条件に、承諾料や地代値上げを要求することもありますが、よく話し合ってください。
 
  そして、どうしても地主が承諾せず、無理な条件を出してくる場合には、裁判所に増改築の許可を申し出る方法があります。