Q.1週間前に、若い女性から電話がかかってきて、「受講するだけで資格が取れます。この資格があれば就職にも有利です。今なら特別価格で受講していただけます」などと熱心に勧められたので、つい応じてしまいました。後日、送られてきた書類を見ると、かなりの高額だったので、電話で「やめたい」と告げましたが、「今からやめると、キャンセル料がかかりますよ」などと言われ、つい契約書にサインして送り返してしまいました。今からでも受講をやめることはできますか?
1 クーリングオフができる。
2 訪問販売ではないのでクーリングオフはできない。
3 クーリングオフはできないが、詐欺なので取り消せる。
A.1
解説 ・これはいわゆる資格商法。不況の中、少しでもキャリアをつけたいという思いにつけ込んだ商法。資格自体がまがい物のケースも多い。また、資格を取るためには、別の講座の受講も必要とか、解約すると手数料がかかる等と言って、次から次へと受講させるのもよくある手口。
・電話勧誘販売なので、クーリングオフができる。クーリングオフとは、一定の期間内であれば、消費者が事業者との間で申込または締結した契約を、無理由かつ無条件で撤回・解除できる制度。
・クーリングオフの要件
①:契約した場所が業者の営業所以外であること。
・路上などで声をかけられ営業所へ連れて行かれた場合
・目的を告げられず、又は偽った目的で営業所に呼び出された場合
・営業所内の契約でも、エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービス。
上記の場合は、クーリングオフ可能。
②クーリングオフについて書かれた書面を受領した日から8日以内。
・初日を含む。発信主義。
・クーリングオフの告知が無い場合はいつでもクーリングオフ可能。
・マルチ商法(連鎖販売取引)、内職・モニター商法の場合は20日間。
③書面で申込の撤回又は解除の意思表示をすること。
・内容証明郵便がよい。
④契約代金の総額が3,000円以上であること。
⑤原則としてすべての商品、役務、及び政令指定権利
・自動車等は含まれない。
⑥政令で指定された消耗品の場合、使用・消費していないこと。
⑦個人としての契約であること。
・個人事業者でも事業者として契約した場合はできない場合あり。
・電話だけで書面によらない場合は、契約の不成立を主張すべき。
・「受講するだけで資格取得」が詐欺に当たるかどうかは微妙。