1. 悪徳商法③~一方的に送られてきた商品の代金、払わないといけないの?
悪徳商法撃退10のケース

悪徳商法③~一方的に送られてきた商品の代金、払わないといけないの?

Q3.
 業者から自宅に電話がかかってきて、アイドルの写真集を買わないかと勧められました。
私は「いらない」と断ったのですが、「見本を送るから」と言われ、電話を切りたかったので「はい、はい」と答えていたら、後日、商品そのものが送られてきました。代金の振込用紙も同封され、「購入しない方は5日以内に返送してください。返送なき場合は購入したものと扱います」と記載されていたのですが、支払わないといけないのでしょうか。
 

      1 記載された日を過ぎた場合は代金を支払わないといけない

      2 8日以内ならクーリングオフができる。

      3 代金支払義務はない。

A.3

 解説 ・このように、注文していないのに、業者が一方的に商品を送り付け、代金を請求する商法をネガティブ・オプション(送り付け商法)という。雑誌や写真集、ビデオテープなどが多い。「見本を送る」としつこく言われ、「はい、はい」と答えていたら商品と一緒に請求書が送られてきたとか、断ったつもりなのに商品が送られてきたなどの苦情が多い。さまざまな理由をつけ、買わなければいけないと思わせ、送り付ける場合もある。

    ・注文していない商品が送られてきたときはまず、できる限り受け取らないこと。郵便や宅配で送られてきたものが自分の注文したものでなければ受け取りを拒否することができる。

    ・受け取ってしまっても、それは業者からの一方的な契約の「申込」で、消費者が「承諾」しなければ契約は成立しないので、代金を払う必要はない。

    ・商品を返送する義務はないが、商品の所有権は業者にあるため、勝手に処分はできず、一定期間は保管しておく必要があります。ただし、特定商取引に関する法律では、商品が送られてきた日から14日間、または業者に商品を引き取ってくれるよう申し出た日から7日間、消費者が購入の承諾をせず、また業者が商品を引き取らなかった場合、この期間を過ぎれば消費者は商品を自由に処分できると定めている。

    ・ネガティブ・オプションの中でも最近特に多いのが、その場で代金と引き換える代金引換郵便を悪用したものです。代金引換郵便で支払い、商品を受け取った場合、契約が成立したと主張され、返金が困難となる。心当たりのない商品が代金引換郵便で届いたときは、その場では受け取らずいったん持ち帰ってもらい、よく確認すること。