Q5.
街頭で、「アンケートに協力してほしい」と呼び止められて、答えているうちに、「無料でお肌のチェックをさせてもらっています。この機会に是非」と勧められて、つい近くのお店について行ってしまいました。そこで、肌のチェックを受けたところ、「このまま放置したら将来顔に大きなシミができますよ。うちの化粧品を使えば防げます」等としつこく勧誘されたので、つい高額の化粧品の購入契約を結んでしまいました。契約のときに、クーリングオフのことを書いた書類をもらいましたが、それから10日経ちました。どうにかなりますか?
1 どうにもならない。
2 契約を取り消せる。
3 クーリングオフできる。
A.2
解説 ・これはいわゆるキャッチセールス。街頭で、「アンケート」「体験エステ」などと称して呼びとめ、別の場所に連れて行き、執拗に勧誘し、、長時間拘束して、強引に化粧品、エステや健康食品、ジュエリーなどを契約させるもの。
・設例のケースでは、すでにクーリングオフ期間を過ぎているので、解約はできない。
・しかし、このケースでは、業者が「このまま放置したら将来顔に大きなシミができる」などと、将来の不確実な事項について断定的な判断を述べており、これは消費者契約法に定められた「断定的判断の提供」にあたるので、契約の取消ができる。
・消費者契約法は一定の場合に、民法の錯誤や詐欺等の要件をみたさなくても、契約の取消を認めている。これはクーリングオフとは別の制度で、クーリングオフ期間を過ぎていても取消は可能。
・その要件は、以下に挙げる事由に該当したことよって消費者が誤認をしたこと又は困惑したことにより契約をした場合であること。
①不実告知
契約の重要事項について事実と異なることを告げること。
②不利益事実の不告知
契約の重要事項について消費者にとって不利益な事実を故意に告げなかったこと
③断定的判断の提供
契約の目的となるものに関し、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
④業者の不退去
消費者が業者に「帰ってくれ」と言っているのに、帰らない事。
⑤業者の退去妨害
消費者が「帰りたい」と言っているのに、帰らせない事。
・消費者契約法による契約の取消は、「追認をすることができる時から6ヶ月、契約の時から5年」で取消権が時効消滅する点、注意。
・取消は内容証明郵便で行うのがよい。
・キャッチセールスの対策としては、声を掛けてきても立止まらないこと、不要なときは、キッパリ断ること。