Q.仕事を持っていない家庭の主婦ですが、交通事故でけがをし、入院などのために家事ができません。それに対する賠償はどうなるのでしょうか。
A.仕事を持っていない家庭の主婦が交通事故でけがをし、入院などのために家事ができなかった場合、それに対する賠償はどうなるのでしょうか。
かつては、主婦の家事労働が一般に無償であることから、たとえ家事ができなくても損害は生じないという考えもありましたが、家事労働は家庭内でなくてはならないものですし、これを家政婦さんなどに頼めば給料を支払わなければならないわけですから、それ自体経済的な価値があることは明らかです。
しかし、実際には対価が支払われていないわけですから、損害を肯定するには、女性労働者の平均賃金を基準とするのが裁判の傾向です。
したがって、主婦がけがで入・通院したために家事ができなかった場合には、その日数に女性の平均賃金を乗じた額が休業損害となります。
また、家政婦さんを雇った場合には、それが必要かつ相当で、支払った給料も、特に高額でない限り、全額加害者に請求することもできます。