Q.娘は親の反対を押し切って結婚したのですが、案の定、娘の夫は多額の借金を負ってにっちもさっちもいかなくなっています。娘は借金を支払わなければならないのでしょうか。娘は離婚したいと言っています。
A.夫婦であっても別の人格ですから、夫の借金を妻が支払う義務はありません。
しかし、悪質な業者になると妻にも道義的責任があるということで、返済や連帯保証人になるよう迫ります。
また、車代と称していくらかでも金をとる業者もいます。
業者はどなったりしますが、断固としてはねかえす必要があります。
お金を払ったり、署名をしたりしてはいけません。
また、夫が妻に内緒で妻を保証人にしている例もあります。これも、自分には覚えがないと言って絶対に支払をしてはいけません。
離婚に際しては慰謝料や財産分与などを決めますが、仮に夫婦の住居など夫に財産があれば、その財産を譲り受ける例もあります。
離婚後、夫が死亡した場合、夫の借金を離婚した妻が相続することはありません。
しかし、単に別居しているに過ぎない場合には債務を相続します。
したがってこの場合には、原則として死亡を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続を家庭裁判所に申し立てなければなりません。