1. 連帯保証
貸金・保証関係の相談

連帯保証

Q.息子が東京で経営している不動産会社が倒産。私と私の娘婿は息子に頼まれて5000万円の借金の連帯保証人になっています。
  息子は会社も自分も自己破産を申請すると言っていますが、私達はどうなるのでしょうか。
 

A.連帯保証人なると、債権者から請求を受けたらこれを拒むことはできません。

  この連帯保証人の責任は、主たる債務者である本人が破産宣告を受けて免責決定を得て残債務を弁済すべき責任が消滅しても、依然として存続します。
  債権者は本人が支払えない場合に備えて連帯保証人を求めるわけですから、本人の破産宣告と免責決定で連帯保証人の責任も消滅してしまうと、債権者が連帯保証人を求める意味がなくなってしまうからです。

  したがって、あなたもあなたの娘婿も、連帯保証をした債務の残額について全額を債権者に支払う責任があります。
  ただし、あなたとあなたの娘婿との間では、負担した額を平等に分け合うことになります。

  もし、あなたやあなたの娘婿にこの支払能力がないとすれば、あなたがたも破産宣告をせざるをえないことも考えられますので、連帯保証人になる場合は慎重にすべきことが求められます。