Q 子供に遺言を残す方法について教えてください。
A 遺言には、自分の望むときに自由に行う普通方式遺言と病気や遭難等により緊急を要する場合の特別方式遺言がありますが、ここでは前者について述べます。
普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
自筆証書遺言は遺言書を自分で書く方法です。
① 全文自筆で、代筆やワープロ等の使用は不可です。
② 作成年月日を自書し、
③ 署名・押印、が必要です。認印でも構いませんが実印が望まし
いでしょう。
用紙や書き方は自由ですが、変造防止のためペン書きにし、押印と同じ印鑑で封印するのが通常です。
最も手軽に作成でき、証人が不要なので秘密を保ちやすい一方、方式不備や紛失・改ざんを生じやすい点が難点で、また遺言者の死後、家裁で検認してもらうことが必要です。
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言で、証人2名の立会いが必要です。未成年者、推定相続人と受遺者及びそれらの配偶者及び直系血族は証人になれません。
方式不備や紛失・改ざんを避けられ、家裁の検認も不要ですが、秘密漏洩の危険があります。
秘密証書遺言とは、遺言書の作成、封入後に、遺言者・証人2名・公証人が署名押印する方法です。
代筆やワープロ使用が可能であり、遺言の秘密も守られますが、方式の不備のおそれがあり、家裁の検認も必要です。