1. より確実な遺言書の書き方と保管
遺言の相談

より確実な遺言書の書き方と保管

Q.遺言書はどのように書き、どのように保管したらよいでしょうか。

 
A.遺言が有効であるためには、法律上かなり厳しい方式が定められています。
  三つの方式がありますが、①公正証書遺言、②自筆証書遺言が比較的多く利用されています。

  より確実なものとしては公正証書遺言をおすすめします。
  公正証書遺言は、証人2人を同行して公証人役場へ行けば作成してくれます。あらかじめ、打合せをして持参すべき物を用意しておきます。

  自筆証書遺言は、自分の意志で自分の手で書くことが必要で、必ず日付を記入し署名押印すれば成立します。
  すべて自分で書くことが必要です。
  
  保管は最も信頼できる人に託するのが一番です。
  公正証書遺言は原本が公証人役場に保管され、証人がいますから保管としては安全です。
  自筆証書遺言は発見されないおそれもありますから、信頼できる人に存在を明らかにしておくのがよいでしょう。