Q.遺言書はどのように書き、どのように保管したらよいでしょうか。
A.遺言が有効であるためには、法律上かなり厳しい方式が定められています。
三つの方式がありますが、①公正証書遺言、②自筆証書遺言が比較的多く利用されています。
より確実なものとしては公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言は、証人2人を同行して公証人役場へ行けば作成してくれます。あらかじめ、打合せをして持参すべき物を用意しておきます。
自筆証書遺言は、自分の意志で自分の手で書くことが必要で、必ず日付を記入し署名押印すれば成立します。
すべて自分で書くことが必要です。
保管は最も信頼できる人に託するのが一番です。
公正証書遺言は原本が公証人役場に保管され、証人がいますから保管としては安全です。
自筆証書遺言は発見されないおそれもありますから、信頼できる人に存在を明らかにしておくのがよいでしょう。