Q.公正証書による遺言を作ろうと思うのですが、どうしたらよいでしょうか。
A.公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言の内容を公証人に口頭で述べ、その内容を、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、各人が署名捺印することにより作成する遺言を言います。
公証人役場において、公証人が内容を確認して作成するということですから、もっとも安全確実な遺言といわれていますが、証人なども含め、その内容を秘密にできないというところに短所があるとされています。
作成に当たっては、遺言の内容の概要・財産リスト・証人の氏名住所などをメモにして、不動産がある場合にはその登記簿謄本、固定資産の評価証明書などを準備され、事前に公証人役場に電話をして、あらかじめ事務局の方に打ち合わせの日をとっていただき、打ち合わせの上、作成日に証人を伴って公証人役場に出向くことになります。
遺言を行おうとする方が、病院に入院するなどして、公証人役場まで出向くことができない場合も、その旨を依頼すれば、病院などに出張して作成してもらうこともできます。
なお、未成年者・推定相続人・遺贈を受ける対象になる方・及びその配偶者、直系血族等は証人になれませんので、証人になっていただく方をお願いする時には注意が必要です。