Q.妻と子ども3人があり、不動産が数個あります。親子関係は円満ですがそれでも遺言を残しておく方がいいでしょうか。
A.一般的には遺言書を作成しておくのが望ましいでしょう。人間関係が円満で紛争が予想されない場合でも、遺言書を作成しているケースは時々あります。
残念なことですが、推定相続人間は円満でも、その連れ合いの強い異議に押されて紛争が生じてしまった例は珍しくありません。
円満に協議が成立したようでも、微妙な人間関係を生じさせることはあります。
遺言書があれば、奥歯に物の挟まったような協議なしにストレートに分割することができます。
特に奥さんの生活保障、相続税その他の節税対策のため、推定相続人と遺言書だけでなく専門家の知恵も借りて適切な遺言書を作成し、万全を期しているのも珍しくありません。
特に不動産が多数のときには効果的です。
遺言書の方式は、公証人役場で公正証書にするのが一般です。
不都合が生じればいつでも書き換えることができます。