1. 遺言書の内容変更
遺言の相談

遺言書の内容変更

Q.以前作成した遺言書の内容を変更したり取りやめたい場合、どうすればよいでしょうか。

 
A.遺言はいつでも自由に内容を変更したり、或いは撤回することができます。
  一般に、法律行為は自由に撤回することができないのが原則ですが、遺言は遺言者の最終の意思を尊重する制度ですので、自由な変更、撤回が認められています。

  遺言の撤回にあたっては、遺言の方式に従って行うことが必要です。
  有効な遺言書を作成して変更や撤回を行う必要があります。

  しかし、撤回の対象となる遺言と同じ方式を取る必要はありません。
  
  たとえば、公正証書で行った遺言を変更したり撤回したりする場合、自筆証書遺言で行うこともできます。ただ、変更の範囲を明確にする記載にするよう心掛ける必要があります。
  後日、争いがおきないように公正証書遺言によって変更、撤回する方が無難です。

  また、遺言者が遺言を撤回したと同視できる行為を遺言後行った場合、遺言者は遺言を取消したものとみなされます。

  たとえば、遺言者が前の遺言の内容に反する遺言をした場合(甲に相続させるという遺言をした後に、乙に相続させるという遺言をした場合、前の遺言は取消したものとみなされる)や、遺言をした後にその内容に反する行為をした場合(遺言者が相続させると遺言した物を売却した場合など)、遺言者が故意に遺言書を破棄したり目的物を破棄した場合がこれにあたります。