Q. 家庭裁判所から、突然、「遺言の検認」の通知を受け取りました。これはどのような手続きか教えてください。
A. まず、遺言書は開封してあるものも、封印してあるものも、公正証書遺言以外は、なるべく早く家庭裁判所に提出して、「検認(けんにん)」を受けなければなりません(民法1004条1項)。
それから、封印のある遺言書は、すべての相続人またはその代理人の立ち会いの上で、家庭裁判所で開封しなければならないことになっています(1004条3項)。
あなたの場合も相続人に該当するので、「検認」の通知が届いたわけです。
家庭裁判所で開封しなければならないのは、封印のある遺言書に限られますから、始めから開封されている遺言書には立ち会いの必要はありません。
検認を受けなければならない義務者は、遺言の保管者で、保管者がない場合には遺言書を発見した相続人が義務者になります。
検認というのは、遺言書が、どういう用紙に何枚にわたって、どんな内容のことがどのように書かれているのか、日付がどうなっているのか、署名や印はどうなっているのかを記録し、調書を作成することです(なお、実務では、コピーしたりして、それを調書に添付する取り扱いがなされています)。
つまり、検認は、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きなのです。
しかし、検認を受けたからと言って、遺言が当然に有効になるものではありません。
検認前に偽造されたような場合には、裁判所に遺言の無効確認の訴えを提起して争うことができます。