1. 2通以上の遺言状があった時どちらが有効
遺言の相談

2通以上の遺言状があった時どちらが有効

Q.父が亡くなり、遺品を整理していたら、父の机の引き出しから自分で書いた遺言書が、金庫のなかから公正証書の遺言書がそれぞれ見つかりました。日付をみると、公正証書の遺言書よりも後に自分でまた遺言を書いたようです。どうすればよいでしょうか。

 
A.遺言者は、自己のなした遺言をいつでも自由に取り消すことができます(民法1022条)。これを遺言の撤回と言います。

  2通以上の遺言書があって、前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、抵触する部分は後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます(民法1023条)。
  したがって、2通の遺言の書かれた日が異なれば、日付の新しい遺言が優先することになり、同じ日に書かれたものであれば、時間的に後のものが優先することになります。
 
  また、一方が自筆証書遺言で、他方が公正証書遺言というように、遺言の方式が異なる場合であっても、それぞれ法律に定められた適式のものであれば、方式の違いは優劣に関係しません。
 
  前の遺言の内容の一部が後の遺言の内容と異なる場合は、その部分のみが後の遺言で取り消されたことになり、他の部分は前の遺言がそのまま有効となります。
  前の遺言に書かれていなかったことが後の遺言に書かれているときは、その部分も有効であることはもちろんです。
 
  そこで設問の場合ですが、机の引き出しから見つかった自筆証書遺言については、速やかに家庭裁判所に持っていって検認の手続をとらねばなりません(民法1004条)。
  そして、開封された自筆証書遺言と公正証書遺言の内容が異なれば、異なる部分については自筆証書遺言の内容が有効となります。
  
  ただ、自筆証書遺言の書かれた時期などについて相続人や受遺者など関係者の間で争いが生じた場合には、専門家である弁護士に相談してください。