Q:交通事故に遭った場合(被害者側)、何をどうすれば良いのでしょうか。
警察への連絡
まず、怪我の有無にかかわらず警察へ連絡をすることです。
事故の届け出を警察にしておけば、保険金の請求手続きをするときに必要な「交通事故証明書」を発行してもらえます。特に怪我をした場合、警察に連絡をしないと事故状況を再現した実況見分調書が作成されません。この実況見分調書は、事故がどのような状況で起こったのかを客観的に証明する重要な書類と考えられているので、これが作成されていないとどのような状況で発生した事故なのかを証明することが難しくなってしまいます。
自分の加入している保険会社への連絡
加入している保険によっては、自分の加入している保険会社に治療費を払ってもらえたり、加害者との交渉を弁護士に依頼した費用を払ってもらえる特約(弁護士特約)が ついている場合がありますので、契約内容を確認しましょう。
治療
治療費については、被害者が立替払いして後日加害者(加害者の保険会社)に請求をする場合と、加害者の保険会社が直接病院に払ってくれる場合があります。こうした対応は怪我の程度や治療期間によって異なります。
後遺障害等級認定
治療を続けたけれど、障害(後遺症)がのこってしまった場合、その障害が自賠責保険の定める後遺障害等級に該当するか否かについて判断をしてもらうために主治医に 「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害等級認定手続を行う必要があります。後遺障害の認定がされた場合とされない場合とでは支払われる保険金の額が大きく異なってきます。
示談交渉
治療が終了(完治もしくは後遺障害が残った)した時点で、はじめて被害者が被った全損害額が分かるため、これ以降加害者(加害者の保険会社)と示談交渉することになります。
納得できる解決が得られれば示談書を取り交わして終了となります。
調停、訴訟
事故の内容によっては、お互いの過失(事故状況)や損害額についての言い分が異なって示談がまとまらない場合があります。そうした場合は、第三者を交えて話し合いを行う制度(調停、裁判外紛争解決手続(ADR))があります。
そうした制度を利用してもまとまらない、あるいはまとまる可能性がない場合は、民事裁判を起こすという方法があります。調停やADRはあくまで話し合いを前提とした制度ですが、民事裁判の場合、いずれかが納得をしなくても最終的には裁判所が過失や損害額等について判断をしてくれるため、解決を図ることができます。