「遺留分」ってなに?
商売を継いだ長男に建物を相続させたい、世話になった他人に財産をあげたいなど、被相続人の、自分の財産処分に関する遺志を実現するための制度が遺言制度です。遺言を遺しておいた場合には、相続制度の例外となり、法定相続に優先してその遺志にしたがった財産の処分がなされることになります。
ただし、このような遺言制度も、万能というわけではありません。たとえば全財産をすべて次男に相続させるというように、遺言が長男など他の相続人の相続分を侵害している場合、相続分を侵害された相続人は、遺言により侵害された相続財産の一定割合を自分によこせと請求することができます。遺言によっても侵すことのできない相続人に留保されたこの権利のことを「遺留分」といいます。
この「遺留分減殺請求権」は、あくまで行使「できる」というもので、相続人が行使しなければ遺言書どおりに財産が処分されることになりますが、余計な紛争を招きかねないため、遺言書は遺留分に配慮して作成することが望ましいといえます。
反対に、遺言書で自分の遺留分が侵害されてしまい、納得がいかないという場合には、財産を相続した者または遺贈された者に対し、遺留分減殺請求権を行使する意思表示をしなければなりません。放っておくと、遺留分減殺請求権は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年で時効消滅してしまいます。相続開始から10年経過したときも同様ですので注意が必要です。
遺留分減殺請求をするときには、意思表示をした時期が明確になるよう、内容証明郵便などの書面で行なう方がよいでしょう。
遺留分の割合は…?
原則として相続財産の2分の1です。直系尊属のみが相続人であるときは、3分の1が遺留分となります。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。個別の遺留分は、全体の遺留分割合に個別の法定相続分を乗じて算出します。たとえば、配偶者(妻)がおり、子どもが男子2人の場合、財産をすべて次男に相続させるという遺言をしたとすると、妻は次男に対し遺留分である4分の1を、長男は次男に対し遺留分の8分の1を、それぞれ自分に渡すよう請求できるのです。