残業代が支払われない、不当に解雇された、ハラスメント被害に遭った…そんなとき、どこに相談をしてどうやって解決したらよいのでしょうか。労使紛争を解決する手段は複数ありますので、場合に応じて使い分けることが必要です。
手段を選ぶポイント
主な手段としては、大別すると、(1)労働組合を通じた団体交渉、(2)労働局の助言、指導、あっせん、(3)労働委員会のあっせん、(4)労働基準監督署の指導、監督、(5)裁判所での労働審判・訴訟が挙げられます。
以下、どの手段を選ぶべきか、ポイントをまとめました。
コスト
団体交渉、労働局への相談、労働基準局への相談は、解決までの費用がかかりません。
これに対して労働審判や訴訟の場合は、弁護士に依頼をした方がよく、裁判所に納める印紙代がかかるほか、弁護士費用がかかります。
スピード
団体交渉、労働局の助言、あっせんや労働基準監督署による指導等の場合には比較的短時間で結論が出ます。これに対して労働審判の場合には最短でも3ヵ月程度、訴訟の場合には1審だけでも1~2年はかかります。
実効性
労働基準法違反の場合には、労働基準監督署に申告をし、指導をしてもらうのが最も早く効果的です。ハラスメント雇用均等室に相談しましょう。
労働者の賃金を上げてほしい、期限のある労働契約を更新してほしい、といった雇用主への要求は団体交渉によって実現すべきです。
解決水準
労働審判や訴訟は、時間はかかりますが、高い水準での解決が期待できます。これに対してあっせんや調停の場合には、話し合いによる解決を目指すため、互いに譲歩することが必要です。
労働組合や弁護士の活用
交渉やあっせんは、当事者でも比較的容易に利用できますが、労働組合に加入し、団体交渉を利用する方法もあります。交渉やあっせんの場合には、話し合いのテーブルに事業主がつかないこともありますが、団体交渉の場合には応じる義務があります。
また、労働審判や訴訟を利用する場合には緻密な立証が必要になりますので、弁護士を代理人につけた方が有利に進められます。
※弁護士費用は、事案によって異なりますが、一般的には着手金は求める経済的利益の5~8%程度、報酬金は得られた経済的利益の10%~16%程度となります(消費税別)。
※その他、労災申請、民事調停、仮処分手続き等も手段として選択できます。