1. 女性と相続〈女性のはなし〉
女性のはなし

女性と相続〈女性のはなし〉

 配偶者に先立たれた場合、住む場所やその後の生活費の不安がつきものですが、相続に関する分野では、配偶者に先立たれた高齢者の保護の観点から、新たな制度が設けられています。

配偶者居住権【事例1】
 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、残された配偶者は、被相続人の遺言や遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、原則として終身、その建物に無償で居住することができるようになります。

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与に関する優遇措置【事例2】
 婚姻期間が20年以上の夫婦間で配偶者に対して自宅不動産の遺贈または贈与がされた場合には、原則として、遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととされました。