1. 民泊〈住まいのはなし〉
住まいのはなし

民泊〈住まいのはなし〉

〇民泊新法が成立

 京都でも身近な問題として「民泊」があります。この民泊とは、宿泊用に提供された個人宅の一部や空家、別荘、マンションの空室を宿泊用に提供することを指しています。

 もともとは、有料で宿泊施設を提供するには「旅館業法」という法律に従う必要がありました。それが、2017年6月に「住宅宿泊事業法」が成立し、2018年6月15日から施行されましたので、それまでとは少しだけ事情が変わりました。

 

〇何がかわったの?

 これまでは、宿泊営業をするには、旅館業法に基づく許可が必要でした。ところが、あらたに成立した住宅宿泊事業法の届出をした者は、住宅宿泊事業を営むことができるようになりました。ここでいう「住宅宿泊事業」とは、従前の旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業(年間180日以内)のことです。また、「住宅」には、設備要件として「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」を備えること、居住要件として「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」「入居者の募集が行われている家屋」「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」を満たしている 必要があります。

 要は、旅館業法が緩和され、180日以内であれば、上記要件さえ整えておれば、誰でも都道府県知事に届け出をして、民泊を営むことができることになったわけです。

 

〇問題は?

 これまでも、無許可で民泊が多数営まれており、京都市において2016年3月時点で許可を得ている施設は1割にも満ちていない状況でした。そのため、何か問題が起こっても、無許可の施設のため、オーナーが誰だかわからず連絡さえ取れないことも生じていました。「迷惑行為」の防止は、施設営業者の義務とされているのですが、連絡も取れなければ、誰に何を求めたらいいのかもわからない状況でした。

 新法によって、これらの問題が改善されたのかというと、答えは「否」です。

 そのためもあって、京都市では、全国一律の法律に加え、市内の「民泊」の現状を踏まえ、「民泊」の適正な運営について検討し、その確保を図るため、条例、規則及びガイドラインを一体のものとして制定、運用し、京都市独自のルールを定めることにするとしています。

 なにか問題が起こった場合は、まずは京都市に連絡し、対応を迫るようにせざるをえません。また、施設ができてしまえば、トラブル発生も予想されますので、住民が協力し合い、監視して、そもそも民泊施設を作らせないような運動を作っていくことも必要かもしれません。