1. 特別寄与料制度の新設について〈改正相続法のはなし〉
改正相続法のはなし

特別寄与料制度の新設について〈改正相続法のはなし〉

 長年親族の世話をしても、遺産は相続人のみが取得し、相続人でない場合(例えば亡夫の父親の介護をしてきた妻など)は一銭ももらえないということが、ままありました。

 これまでも被相続人の療養介護等で貢献した場合には寄与分(民法904条の2)がありましたが、これは相続人だけに限定され、相続人以外の方が貢献しても遺産の分配は認められませんでした。

 しかし民法が改正され、2019(令和元)年7月1日以降に被相続人が死亡した場合は、相続人以外の方でも特別の寄与があれば「特別寄与料」として遺産の分配を受けることができることになりました(民法1050条1項)。

 特別寄与者の資格

 特別寄与者は、「相続人ではないが被相続人と親族関係がある者」に限られます。典型的な例が、亡夫の親の世話をしてきた妻です。

 親族とは、①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族、のいずれかをいいます(民法725条)。上記の典型例は1親等の姻族なので③に該当し、相続人ではありませんが、特別寄与者になれます。

 但し、親族でも自ら相続放棄をした者及び相続を受けるに相応しくない者(相続欠格事由がある者、相続廃除された者)は除かれます。

 

 特別の寄与とは?

 特別寄与者が特別寄与料を請求できるのは、被相続人に対し

①無償で

②療養看護その他の労務の提供を行い、

③被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、です。  

 まず、療養介護等は無償であることが必要です。有償の場合は、程度にもよりますが特別寄与料を全部又は一部もらえない可能性があります(民法1050条3項の「一切の事情」として裁判所が考慮)。

 また「療養看護」は具体例の一つであって、これに限られません。例えば故人の事業に無償で従事していた場合などは、「その他の労務提供」に該当することになります。

 但し、特別寄与料が認められるのは療養看護と労務の提供に限定されるので、「財産上の給付」により被相続人の財産の維持・増加に努めても、特別寄与料の請求はできません。

 さらに、被相続人の遺産を維持・増加させる「特別な」寄与であることが必要です。

 

 特別寄与料の請求方法

 特別寄与者が相続人との協議で解決することが望ましいですが、協議が不調に終わったときや、そもそも相手方が協議に応じないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。申立書の提出先は、請求の相手方である相続人(複数いる場合はそのうちの1人)の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法245条)。

 調停がまとまらず不成立となった場合は審判手続が開始され、裁判所が特別寄与料を定めて相続人に対し金銭の支払いを命じます(新家事事件手続法216条の3)

 

 特別寄与料の金額の定め方

 民法1050条3項は、特別寄与料の金額について、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が特別寄与料の額を定めると規定しています。要するに相続に関する一切の事情が総合考慮されて金額が決まります。

 

 請求期限

 家庭裁判所に対する調停申立ては、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときはできなくなります(民法1050条2項)。特別寄与者は相続が開始したら、できる限り早期に相続人に特別寄与料を請求する必要があります。

 詳細は弁護士に相談されることをお勧めします。