お墓の承継
お墓や仏壇などは、その性質上、今までに説明してきたような通常の相続とは異なった扱いがされています。これらについては相続の対象ではなく、祖先の祭 祀を主催すべき者が承継することとなっています。
祭祀を主催すべき者については、遺言書で指定があればその者が、指定がなければ慣習にしたがって承継者が決まります。決まらない場合は、通常の相続の手 続と同様に調停・審判で決められることになります。
相続人がいないときは?
相続人がいない場合、相続財産は、国の財産となります。しかし、長年被相続人の世話を行ってきた人など(特別縁故者)については、相続財産の中から一定の財産が渡される「特別縁故者に対する相続財産分与制度」もあります。