欧米では、毎年書き換える人が多い遺言書。
愛する家族に争いなどがおこらないよう、生前にきちんと遺言書を作成しておくことは、もしかしたら、残された 家族への最後の贈り物なのかもしれません。どうして遺言書が必要なのか、どんな遺言書が良いのか見ていきましょう。
遺言書があった!
開封して中身を見ても大丈夫?
親御さんなどから、遺言書の存在と保管場所を、生前あらかじめ告げられている方もおられるかもしれません。あるいは、遺品を整理していたら「遺言書」と書かれた封筒が出てきたり…。そんなとき、「遺言書があった!」と、すぐに開封して中身を確認したくなりますが…、ちょっと待ってください。
「遺言書」と自筆で書かれて封をしてある「自筆証書遺言」など、「公正証書遺言」以外の遺言の場合には、「検認」という手続きが必要となります。
遺言書の保管者や、遺言書を見つけた相続人は、すぐに開封せず、まずは家庭裁判所に検認申立てを行なうようにしてください。
但し、法務局において、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度ができました(2020年7月10日施行)。これまで自筆証書遺言に係る遺言書は、仏壇とか金庫など自宅で保管することが多く、被相続人が紛失したり、忘れてしまったり、相続人による廃棄・隠匿・改ざんなどのおそれもあったため、法務局で保管する制度を創設したのです。そして、法務局に保管された場合は、検認の手続は不要となります。