遺言-作るならこんなとき
遺言書がなければ、時間のかかる遺産分割協議を行なわなければなりませんし、財産が少なくても、仲の良かった子どもたちが争うことになりかねません。また、遺産分割協議で、自宅に同居していた子が自宅を相続するなど、自分が当然予想していたような相続になるとは限りません。 基本的には、処分すべき財産があり、複数の相続人がいる場合には、遺言書を作った方がよいでしょう。
特に遺言書が必要なのは、こんなとき
①相続人が1人もいない場合
②内縁の配偶者がいる場合
③特定の相続人に特定の財産を相続させたい場合
④再婚している場合
⑤死亡した長男の嫁に世話してもらっている場合
⑥夫婦の間に子がなく、財産が居住用不動産のみの場合
⑦相続人の中に行方不明者がいる場合