1. 離婚の際に決めること〈離婚と離婚後のはなし〉
離婚と離婚後のはなし

離婚の際に決めること〈離婚と離婚後のはなし〉

「離婚を考えているけど、なにをどう整理すればいいのかわからない」……こんな不安をかかえてお悩みの方もいらっしゃるのでは?

 離婚は夫婦にとっても家族にとっても重大問題。離婚にあたって考えるべきことや離婚後の課題などをまとめました

 子どものこと…、これからの生活のこと…。離婚の際には、様々なことを考えなければなりません。どんなことを決めておけばいいのか、みていきましょう。

 

子どものこと

  • 親権…離婚後、父母のどちらが親権者となるかを決めます。
  • 養育費…親権者にならなかった親も子どもを養育する義務があります。父母双方の収入状況などをふまえて、毎月の養育費の金額や支払方法、支払期限、支払期間を決めます。
  • 面会交流…子どもと離れて暮らす親と子どもとの交流の仕方などについて決めます。

 

離婚にまつわるQ&A

Q:経済力がないと親権者になれないの?

A:そんなことはありません。

 話し合いで親権者が決まらない場合は、家庭裁判所の判決等によって決められます。この場合、子どもにとって、どちらが親権者となるのが望ましいか、という観点から判断されます。

 具体的には、それまでの養育の実績や継続性が重視されています。離婚後、子どもの生育環境をできるだけ落ち着かせ、情緒を安定させることが大切だからです。収入の高低はあまり重視されないようです。

 なお、15歳以上の場合は、その子どもの意見を聴くことになっています。

 

お金のこと

  • 財産分与…夫婦の協力によって築いた財産を、離婚にあたり、清算します。名義にかかわらず、婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産が対象となります。婚姻前に築いた財産や相続で取得した財産は、対象となりません。
  • 慰謝料…離婚自体を原因とする慰謝料、不貞行為や暴力を原因とする慰謝料などがあります。
  • 年金分割…報酬比例部分(厚生年金、共済年金)の納付記録を、最大2分の1の割合で分割することができます。国民年金(基礎年金)については分割の対象外です。

 

離婚と税金

 離婚により財産分与を受けた場合、通常は贈与税がかかることはありません。

 財産分与は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のためのものだからです。

 土地・建物が財産分与された場合は、分与した側の人が譲渡所得税の課税対象となりますが、購入価格よりも時価が低い場合は、譲渡所得税はかかりません。

 

お忘れなく!

 年金分割の請求期限は、原則、離婚などをした日の翌日から起算して2年以内です。

 また、財産分与の請求期限も離婚の時から2年以内です。すみやかに手続きをしておきましょう。

 

※親権については、決まっていないと離婚届が受理されません。そのほかの事項は、決まっていなくても離婚することはできますが、決めておくほうが望ましいでしょう。