1. 離婚後どんな手続が必要ですか?〈離婚と離婚後のはなし〉
離婚と離婚後のはなし

離婚後どんな手続が必要ですか?〈離婚と離婚後のはなし〉

まずは離婚届の提出を

 ようやく離婚が成立。でも、実はその後の手続、いろいろ大変です。

 まず、協議離婚以外、つまり調停や裁判で離婚した場合は、裁判所から役所に自動的にその旨の連絡が行ったりはしませんので、離婚した事実を報告するため、10日以内に役所に届出が必要です。

 この場合は、協議離婚と違い、離婚届に相手方の署名押印と証人2名の署名押印をする必要はありません。ご自分の署名・押印のみで結構です。この離婚届と、離婚が成立したという事実のみが記載された調停調書や判決書の「省略謄本」(※裁判所から送付されます)を、役所の市民窓口等に提出してください。

 提出は、本籍地か住所地の役所になりますが、本籍地以外で提出されますと、そこから本籍地の役所に送って戸籍の変更を行うことになりますので、新しい戸籍ができるのに時間がかかります。

 

姓を変えないための手続

 結婚により姓が変わった方が、婚姻後の姓をそのまま使う場合には、離婚から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(通称:婚氏続称届)」の提出が必要です。

 

保険・年金、お忘れなく!

 今まで会社員の夫の健康保険の被扶養者となっていた妻 (3号被保険者)が、すぐに就職して社会保険に入らない場合には、国民健康保険(1号被保険者)への切り替えが必要です。

 また、年金分割をされた方は、年金分割の按分割合が記載された公正証書・調停調書・判決書等を持参し、年金事務所で年金分割の手続をしていただく必要があります。

 離婚後2年以内の請求が必要ですので、ご注意ください。

 

子の氏の変更、お済みですか?

 離婚時に子がいて、親権者になった親が新しい戸籍を作った場合、親権者の戸籍にお子さんを入籍するためには、まずお子さんの名字(氏)を親権者の氏に変更する必要があります。婚氏続称をした場合も同様です。

 離婚後の新しい戸籍が出来上がったら(1週間~10日程度)、自分の新しい戸籍とお子さんの戸籍(従前の戸籍にまだお子さんが入っています)を取って、家庭裁判所に 「子の氏の変更」の審判を申し立ててください。早い時間に申立すれば、即日に許可が出て、窓口で審判書を受けとって帰ることも可能です。

 交付された審判書を持って、役所に行き、戸籍担当窓口でお子さんの入籍届を提出してください。