再婚したら、何か変わりますか?
再婚しても、元配偶者に自動的に連絡されることはもちろんありません。
ただ、元配偶者との間に子どもがいて、あなたが親権者になっていた場合、再婚相手とその子が養子縁組をすると、その子を養育する義務はまずは養親(再婚相手)が負うべきことになります。ですから、再婚すると養育費の支払いが受けられなくなります。
反対に、再婚しても、再婚相手と子が養子縁組しない場合は、子については元配偶者に扶養義務がありますから、元配偶者の養育費の支払義務はなくなりません。もし、再婚したことを理由に養育費の支払いを止められたら、養子縁組していないことを伝え、今までどおりに支払ってもらうよう求めましょう。
元配偶者のローンの督促が来た!
結婚期間中、知らない間に配偶者の連帯保証人になっていたり、連帯保証人になっているのを忘れていて、元配偶者が支払えなくなった借金の返済を急に督促されることがあります。
連帯保証人の責任は、残念ながら、離婚しても自動的に消えることはありません。自分も知らないうちに保証人にされていた場合を除き、分割ででも支払うか、自己破産などの法的手続が必要になります。
やはり離婚前に、「抜いておくから」という口約束だけでなく、他の親族に連帯保証人を変わってもらい、その書類ももらっておくなど、確実に連帯保証人を外しておくことが必要です。
子も独立したし、旧姓に戻りたい
子どもが小さいうちは、学校で名前が変わるのもかわいそうだし、親と子で名前が違うのもおかしいから、婚氏続称をした。でも、子どもも独立したし、結婚前の姓に戻りたい…。こんな希望を持たれる方もいらっしゃいます。
その場合は、住所地を管轄する家庭裁判所に、氏の変更許可の審判を求めてみましょう。婚氏続称している期間や、社会生活上の不都合の有無などを考慮して、やむを得ない事由があると判断されれば、元の氏に戻ることが認められます。
年金の受給資格は?
年金分割をした場合でも、年金の分割を受けた本人が、原則として25年以上保険料を納付しなければ(または保険料の納付免除を受けていなければ)、年金の受給資格を得ることはできません。しかも、配偶者から分割を受けた期間は、本人の納付期間に足されるわけではないので注意が必要です。
弁護士に相談したいけど費用が心配…
法テラス(日本司法支援センター)が、収入や預貯金額などをもとに定める基準を満たす場合は、当事務所にて、同一事件につき3回まで無料で法律相談を受けることができます。
また、基準を満たす場合は、法テラスの弁護士費用立て替え制度を利用することもできます。
当事務所に相談予約する際、または来所した際に、受付または弁護士にお問い合わせください。
《離婚後の手続・チェックリスト》
▢離婚届の提出(10日以内)
▢婚氏続称届(3カ月以内)
▢保険の切り替え手続(14日以内)
▢年金分割の請求(2年以内)
▢子の氏の変更(期限はないが早期に)
▢子の入籍届(同上)
▢預金口座や契約等の名義変更(随時)
▢車の名義変更(随時)