4月6日(月)は、事務所の都合により、午後0時から午後2時までの間、業務を一時中断させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
4月6日(月)は、事務所の都合により、午後0時から午後2時までの間、業務を一時中断させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
3月27日(金)は事務所の都合により臨時休業させていただきます。
なお、3月28日(土)は通常通り午前9時から午後3時まで業務をおこないます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
2月14日(土)バレンタインデーの午後1時30分から、左京区西部いきいき市民センターで開かれる「チョコっと憲法カフェ」に古川美和弁護士が講師として参加いたします。
「子どもたちに、戦争しない国を手渡すために」をテーマに、チョコっと寄って、親たちでおしゃべりしようという企画です。
主催は「京都から平和を紡ぐママの会」。参加費は500円です。
お気軽にご参加ください。
2015年2月21日(土)午後1時30分から京都弁護士会館にて「講演会 マタニティハラスメントを考える」(主催:京都弁護士会)が行われます。
マタハラ問題に詳しいジャーナリストの小林美希さん、下中奈美弁護士のほか、当事務所の福山和人弁護士も講演いたします。
福山弁護士は、自身が担当し勝訴したマタハラ事件の裁判についての話をいたします。
お子様と一緒に参加することもできる講演会ですので、ぜひご参加ください!
詳しくはチラシ(PDF)をごらんください。
2月6日(金)は都合により午後0時で業務を終了させていただきます。
7月11日金曜日は、事務所の都合により、午前12時で業務を終了させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞ、よろしくお願いいたします。
3月28日(金)は、事務所の都合により、臨時休業させていただきます。
なお、29日(土)は通常通り、午前9時から午後3時まで業務をおこないます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
当事務所では、従来、平日の法律相談を午前10時から午後5時まで行っておりましたが、11月1日より平日午後5時から7時までの夜間相談を常設で実施することにいたしました。
ご希望の方は、お電話で事前にご予約ください。当日も午後5時までなら予約可能です。
お仕事の都合などで平日の昼間に来所いただくことが困難な方にも、法律相談へのアクセスの機会を拡大し、トラブルを迅速に解決するお手伝いをさせていただきたいと考えております。どうか積極的にご活用ください。
11月以降の法律相談の詳細は以下のとおりです。
○ ご予約受付…月~金【9時~19時(ただし当日の相談予約は17時まで)】
土 【9時~15時】
→ TEL 075-256-1881まで
○ ご相談時間…月~金【10時~19時】
土 【10時~15時】
※ 日・祝日と第2土曜日・年末年始はお休みをいただいております。
○ ご相談料
通常30分5250円ですが、当事務所のホームページをごらんいただいた方のご相談は初回無料です。
○ 法テラス利用
法テラス(日本司法支援センター)による相談料の援助制度もご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、12月28日(土)から1月5日(日)まで、休業させていただきます。
新年は、1月6日(月)午後0時より業務を開始いたします。
なお、12月27日(金)は、午後3時で業務を終了させていただきます。
今年1年、みなさまにはたいへんお世話になりました。
ひきつづき2014年も、京都法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
この度、当事務所では、先日司法修習を終えた大江智子弁護士を迎えました。
大江弁護士は、中学生のころ、車いすの生徒のために学校にエレベーター設置を働きかける弁護士の姿にあこがれ、昼間働きながら北九州市立大学法学部(夜間主コース)で学び、その後神戸大学法学部に編入・卒業後、同志社大学法科大学院を修了した意欲にあふれた新進気鋭の弁護士です。
大江弁護士の入所を機に、これまで以上にみなさまから親しまれる、敷居の低い”まちの法律事務所”となるよう所員一同努力するとともに、基本的人権と社会正義、平和の実現のため一層力を注ぐ所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
をスローガンに、京都弁護士会の呼びかけで秘密保護法制定に反対するデモ行進が、11月29日、
約250名もの弁護士や市民が参加して行われました。
政府が今臨時国会での成立をもくろみ、衆議院で強行採決が行われ、参議院での審議があわただしく進められているという切迫した状況の中、国民の知る権利などの基本的人権を侵害する秘密保護法の成立をなんとしても阻止しようと、京都弁護士会では藤井正大会長を先頭に100名以上の弁護士が参加しました。
当事務所からも弁護士と事務局員、合わせて11名が参加しました。
デモ隊は午後5時に京都弁護士会前をスタート。丸太町通や烏丸通を通りながら堀川御池をめざし、約30分間夕闇せまる京都の街なかをねり歩きました。
「秘密保護法反対! 知る権利を守れ!」
とドラムの調子に合わせて参加者のみなで反対の声をあげながら行進しました。
前代未聞の悪法の廃案にむけて、当事務所ではあらゆる手段をつくしたいと思います。
当事務所のWebサイトのリニューアルにともない、各弁護士が自己紹介ムービーをアップしました。ぜひごらんください。
トップページ右下の「弁護士自己紹介Movie」からどうぞ。
事務所の都合により、2月26日(火)と27日(水)の2日間、臨時休業いたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2月9日(土)に京都弁護士会の地下大ホールにて、京都脱原発訴訟原告団結成に向けた準備会が行われました。当日は50名を超える参加者があり、弁護団と参加者との間で活発な議論が交わされました。
弁護団からまずこれまでの訴訟についての取り組み、各地で行われている原発訴訟の動向などについて報告がされました。
その後、新たに幅広く原告を募るための取り組み、原告団結成の行程について意見交換がなされました。
最後に原告団結成の準備活動を中心になって担う世話人が参加者の中から選出され、この日の準備会は終わりました。
原告団は今年の初夏に結成される予定です。
京都脱原発訴訟弁護団には当事務所から福山弁護士、黒澤弁護士、津島弁護士が名を連ねています。
1月26日(土)午前10時から11時までの間、ビルの電気設備点検のための停電により、電話が不通となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
1月26日(土)は、事務所の都合により、午前12時で業務を終了させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
当事務所に所属しておりました佐藤克昭弁護士と畑地雅之弁護士が、2012年12月末をもって事務所を退所し、新しく事務所を開設することになりました。
佐藤弁護士は29年にわたる弁護士業務を通じ、過労死や労災職業病事件をはじめとした労働者の権利擁護など、また畑地弁護士は2009年12月の入所以来、消費者保護や市民運動にかかわる事件に取り組むなど、多くの依頼者の皆様の信頼を得ていただけに、当事務所としては大変残念ではありますが、両弁護士の新しいスタートとして、快く送り出すことといたしました。
今後とも、当事務所同様、両弁護士に対するご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
ごあいさつ 弁護士 佐藤克昭
2012年12月末をもって京都法律事務所を退所致します。
来年は、弁護士30年目の節目を迎えることとなりますが、今日まで皆様から賜りましたご厚情は、私の宝物であります。心より御礼を申し上げます。
京都法律事務所での執務では、過労死・過労自殺等の労災事件をはじめ、様々な事件に関わらせていただき、今は亡き吉田隆行先生の「敷居の低い事務所」「新しい人権の創造への挑戦」の想いを実現すべく多くの皆様とともに、苦楽をともにできたことを誇りに思っています。
今後も、京都において「要求に寄り添い、絆を大切にする」姿勢を忘れず、初心に返って仕事に邁進する所存でおりますので、京都法律事務所共々、よろしくお願い申し上げます。
(新事務所) 法律事務所 さぽーと京都
〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル西側
ビルHANA4階
Tel 075-241-5800 Fax 075-241-5808
ごあいさつ 弁護士 畑地雅之
家庭の事情により、今年から活動の場を北海道・旭川に移すこととなりました。
在所したのはたった3年間でしたが、京都法律事務所で過ごした時間、依頼者の皆様方と共に歩んだ経験は大変密度の濃いもので、市民派(庶民派?)の弁護士としてある程度は鍛えられたのではないかと自負しております。
旭川の地においても、京都法律事務所に負けないくらいの「敷居は低く、志は高い」法律事務所づくりをめざしたいと思います。
皆様方におかれましては、引き続き京都法律事務所をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
(新事務所) あかつき法律事務所
〒070-0034 北海道旭川市四条通10丁目2234-2
大同生命旭川ビル5F
10月から、毎週水曜日に夜間の相談をお受けいたします。
ご希望の方は、事前にお電話でご予約ください。
電話番号 075-256-1881
ご相談時間は次のとおりです。
午後5時 ~ 5時30分
午後5時40分 ~ 6時10分
午後6時20分 ~ 6時50分
午後7時 ~ 7時30分
2012年3月14日、梅小路公園の京都水族館はオープンしましたが、水族館設置許可取消訴訟は続いています。
この裁判では、①原告適格の問題、②水族館設置を許可した京都市の判断に違法性があるかという問題が争点となっています。
①原告適格とは、取り消し訴訟を提起し判決を受けることができる資格のことです。原告適格は、「処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9条1項)に認められます。
2012年6月20日、京都地方裁判所第3民事部は、原告71名のうち、67名に原告適格を認めるという画期的な内容の中間判決を出しました。
判決は次のように述べています。
「当該都市公園の周辺に居住する住民のうち、当該都市公園に都市公園の効用を全うするとはいえない施設が設置されることにより、地震や火災等の災害時に生命又は身体に著しい被害を受けるおそれのある者、すなわち、災害時に当該公園を避難場所として利用する蓋然性が客観的に高いと認められる者は、その利用により上記被害を免れる利益をもって、当該施設に係る同法[都市公園法]5条2項の許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。」
そして、遠方に居住しており梅小路公園を広域避難場所としていない原告4名については原告適格が認められないが、同公園の近隣に居住しており、災害時に同公園を広域避難場所として使用することになる原告ら67名については原告適格が認められると判断しました。
一部の原告に原告適格が認められましたので、今後、設置許可の違法性について判断されることになります。