防衛省ホームページのトップページから「防衛省の取組」、「防衛省の政策」、「防衛政策」そして「防衛政策の基本」へと開けてみてください。
防衛政策の基本には「3 その他の基本政策」として次のような記載があります。
わが国は、憲法のもと、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理念に従い・・・
そして、専守防衛については、次のとおり説明されています。
専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいいます
つまり、相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使するのが専守防衛政策であり、これまでの政府の公式説明です。
ですから、わが国が攻撃を受けていなくても、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があれば、自衛の措置として武力行使が許される、との閣議決定による今回の姿勢は、専守防衛政策の転換です。
ところが、権力者は、専守防衛は不変、今後も専守防衛を堅持すると言います。
嘘ではありません。本当にそう言うのです。
頭がおかしくなりそうですね。
弁護士 小笠原 伸児